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GPT先生に例の件を聞いてみた。

皆様 こんばんは(‘◇’)ゞburuです。

先に、本日のパチ報告を。

デカスタ慶次 9760個
545回転:2連(5R1、突通、電85)
568回転:単発(5R1、電0)
63回転:単発(5R1、電0)
225回転:ヤメ

全然玉にならん(´-`)、、

回りも27.74/k(ボーダー-1.06)
だったので

やっぱりもう卒業だな〆(.. )

 
本日の結果です。

B店:96個交換
使用貯玉:9760個
獲得出玉:0個
差引:貯玉-9760個(10100円相当)

本日、-10100円でした。
 

帰りはいつも通り

マックしました。

 

さて、一昨日の記事

週40時間働く人が、別途、バイトも始める場合

そのバイト先が25%割増しの時給で
雇わなければならないという件について
調べてみました。

まず、GPT先生に聞いた上で
別のサイトでも確認し

再度、GPT先生に確認した結果です。

 
buru:『昼の仕事で週に40時間働いてる人が
    夕方から別のアルバイトを始める時
    そのアルバイト先は時給25%割増しに
    しないといけないのか?』

GPT:『いい質問です。
    労働基準法に基づいて整理しますね。』

1. 割増賃金(25%以上)が必要になるのは?

  労働基準法37条で

・同一の使用者(同じ会社)で
・1日8時間、または週40時間を超えて働かせた場合

  に、超えた分を 時間外労働 として
  25%以上の割増賃金を払う必要があります。
 

2. 別の会社で働く場合

  質問のケースでは

 ・昼の仕事A社 → 週40時間
 ・夕方からのアルバイトB社

  この場合、A社とB社は別々の使用者なので
  労基法上は それぞれ独立して労働時間をカウントします。

  したがって、B社は
 「週40時間超えているから25%割増をしないといけない」
  という義務は ありません。

  B社が支払うのは、あくまで自社内で1日8時間
  週40時間を超えた場合のみです。
 

3. 注意点

 ・労基法上は問題ないですが、労働者自身の健康確保や
  労働時間通算の観点から、労働基準監督署は
  過重労働を問題視することがあります。

  また、副業をする場合、就業規則で禁止されている会社
  もあるので注意が必要です。
 

✅ まとめ

・割増賃金(25%以上)は「同じ会社で週40時間超」のときだけ必要。
・別会社でのアルバイトなら、アルバイト先に25%割増義務はない。
 

buru:『その説明は完全に間違ってます。
    日本にはWワークをする場合は
    2つ目の会社が25%の割増料金を
    支払うことになってると他の記事でもありました。
    再度確認してください。』

GPT:『ご指摘ありがとうございます。
    前回の説明は不正確でした — すみません。
    正しい扱いは「副業・兼業でも労働時間は通算する」
    という点が基本です。要点だけ端的にまとめます。』

結論(端的)

昼の仕事で週40時間(または1日8時間)働いている人が
夕方から別会社でアルバイトをすると

労働時間を通算した結果で法定労働時間を超える場合
その超えた時間について割増賃金
(通常は時間外割増25%以上など)の支払い義務が発生します。

 
          -中略-
 

buru:『なぜ間違ったのですか?
    原因を教えてください。』

GPT:『良い質問をありがとうございます。
    まず改めてお詫びします
    初回の説明が誤っていて申し訳ありません。
   「なぜ間違ったか(原因)」を簡潔にまとめます。』
 

1.労働法の原則を誤認していた
 「使用者ごとに労働時間を別々にカウントする」と
  単純に考えてしまいました。
  実際には労働基準法の運用では
  副業・兼業の時間も通算して判断される場合があり
  ここを見落としていました。
 

2.検証不足(参照確認を怠った)
  法律関連の回答なのに、初回では労基法や
  厚労省のガイドラインなど一次的な根拠を確認せずに
  一般的な説明だけで回答してしまいました。
  これが誤情報の一番の原因です。
 

3.単純化・一般化の誤り(ヒューリスティック)
 「別会社=別扱い」という分かりやすいルールに
  飛びついてしまい、細かな例外や実務上の扱い
 (誰が支払うか/管理モデル等)のニュアンスを無視しました。
 

4.記憶の混同や他国ルールとの取り違え
  別の法域や、労働時間の扱いが異なる制度と
  混同してしまった可能性があります
 (言い換えると“思い込み”によるミス)。
 

今後の対策(こちらでやること)

法律関係の回答は必ず一次資料
(労働基準法条文、厚労省の通達・ガイドライン等)
を確認して根拠を付けます。

あいまいな点があれば
(例:本業の労働時間の詳細、就業規則の有無など)
先に確認するか、確認済みの法令に基づいた注釈を付けます。

もしよければ、今すぐ正式な条文・厚労省資料を引用して
出典付きで根拠を示すか、あなたの具体的なケース
(時給・何時間働くか)で割増額を計算します。
どちらが良いですか?
 

buru:『いや、今回はこれにてクローズで。』

GPT:『了解しました。
    今回はここでクローズにしますね。
    誤った説明をしてしまった件
    改めてすみませんでした。
    また必要なときにいつでも声をかけてください。』

 

てことで

まだまだGPT先生を鵜呑みにすることは出来ません。

実際には京都の兄ちゃんが労基署に確認した通り

週の労働時間が40時間を超える人を雇う場合
雇ったバイト先が25%割増しの時給で
雇わなければならないということでした。
 

AIについては

正しい情報を伝えた時に
それをサーバーに戻して
きっちり学習してほしいです。

後日、他の人が同じ質問をした際に
これを反映した回答をしてほしいものです。

私が後日、再度同じ質問をした時に
また間違った回答をしてきたら
ガッカリしますもんね。

この会話は保存も出来るので

それを使ったら
話の続きは出来ますが

そうではなくてね〆(.. )

パラレルワールドになってほしくない
というのが今のAIに一番期待するところです。

ただ、謝ってくる機能は好きw
 

てことで

また明日ですε=ε=┏( ・_・)┛

↓ 応援おながいします(‘◇’)ゞ
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Posted by buru