GPT先生に例の件を聞いてみた。
皆様 こんばんは(‘◇’)ゞburuです。
先に、本日のパチ報告を。
デカスタ慶次 9760個
545回転:2連(5R1、突通、電85)
568回転:単発(5R1、電0)
63回転:単発(5R1、電0)
225回転:ヤメ
全然玉にならん(´-`)、、
回りも27.74/k(ボーダー-1.06)
だったので
やっぱりもう卒業だな〆(.. )
本日の結果です。
B店:96個交換
使用貯玉:9760個
獲得出玉:0個
差引:貯玉-9760個(10100円相当)
本日、-10100円でした。
帰りはいつも通り
マックしました。
さて、一昨日の記事で
週40時間働く人が、別途、バイトも始める場合
そのバイト先が25%割増しの時給で
雇わなければならないという件について
調べてみました。
まず、GPT先生に聞いた上で
別のサイトでも確認し
再度、GPT先生に確認した結果です。
buru:『昼の仕事で週に40時間働いてる人が
夕方から別のアルバイトを始める時
そのアルバイト先は時給25%割増しに
しないといけないのか?』
GPT:『いい質問です。
労働基準法に基づいて整理しますね。』
1. 割増賃金(25%以上)が必要になるのは?
労働基準法37条で
・同一の使用者(同じ会社)で
・1日8時間、または週40時間を超えて働かせた場合
に、超えた分を 時間外労働 として
25%以上の割増賃金を払う必要があります。
2. 別の会社で働く場合
質問のケースでは
・昼の仕事A社 → 週40時間
・夕方からのアルバイトB社
この場合、A社とB社は別々の使用者なので
労基法上は それぞれ独立して労働時間をカウントします。
したがって、B社は
「週40時間超えているから25%割増をしないといけない」
という義務は ありません。
B社が支払うのは、あくまで自社内で1日8時間
週40時間を超えた場合のみです。
3. 注意点
・労基法上は問題ないですが、労働者自身の健康確保や
労働時間通算の観点から、労働基準監督署は
過重労働を問題視することがあります。
また、副業をする場合、就業規則で禁止されている会社
もあるので注意が必要です。
✅ まとめ
・割増賃金(25%以上)は「同じ会社で週40時間超」のときだけ必要。
・別会社でのアルバイトなら、アルバイト先に25%割増義務はない。
buru:『その説明は完全に間違ってます。
日本にはWワークをする場合は
2つ目の会社が25%の割増料金を
支払うことになってると他の記事でもありました。
再度確認してください。』
GPT:『ご指摘ありがとうございます。
前回の説明は不正確でした — すみません。
正しい扱いは「副業・兼業でも労働時間は通算する」
という点が基本です。要点だけ端的にまとめます。』
結論(端的)
昼の仕事で週40時間(または1日8時間)働いている人が
夕方から別会社でアルバイトをすると
労働時間を通算した結果で法定労働時間を超える場合
その超えた時間について割増賃金
(通常は時間外割増25%以上など)の支払い義務が発生します。
-中略-
buru:『なぜ間違ったのですか?
原因を教えてください。』
GPT:『良い質問をありがとうございます。
まず改めてお詫びします
初回の説明が誤っていて申し訳ありません。
「なぜ間違ったか(原因)」を簡潔にまとめます。』
1.労働法の原則を誤認していた
「使用者ごとに労働時間を別々にカウントする」と
単純に考えてしまいました。
実際には労働基準法の運用では
副業・兼業の時間も通算して判断される場合があり
ここを見落としていました。
2.検証不足(参照確認を怠った)
法律関連の回答なのに、初回では労基法や
厚労省のガイドラインなど一次的な根拠を確認せずに
一般的な説明だけで回答してしまいました。
これが誤情報の一番の原因です。
3.単純化・一般化の誤り(ヒューリスティック)
「別会社=別扱い」という分かりやすいルールに
飛びついてしまい、細かな例外や実務上の扱い
(誰が支払うか/管理モデル等)のニュアンスを無視しました。
4.記憶の混同や他国ルールとの取り違え
別の法域や、労働時間の扱いが異なる制度と
混同してしまった可能性があります
(言い換えると“思い込み”によるミス)。
今後の対策(こちらでやること)
法律関係の回答は必ず一次資料
(労働基準法条文、厚労省の通達・ガイドライン等)
を確認して根拠を付けます。
あいまいな点があれば
(例:本業の労働時間の詳細、就業規則の有無など)
先に確認するか、確認済みの法令に基づいた注釈を付けます。
もしよければ、今すぐ正式な条文・厚労省資料を引用して
出典付きで根拠を示すか、あなたの具体的なケース
(時給・何時間働くか)で割増額を計算します。
どちらが良いですか?
buru:『いや、今回はこれにてクローズで。』
GPT:『了解しました。
今回はここでクローズにしますね。
誤った説明をしてしまった件
改めてすみませんでした。
また必要なときにいつでも声をかけてください。』
てことで
まだまだGPT先生を鵜呑みにすることは出来ません。
実際には京都の兄ちゃんが労基署に確認した通り
週の労働時間が40時間を超える人を雇う場合
雇ったバイト先が25%割増しの時給で
雇わなければならないということでした。
AIについては
正しい情報を伝えた時に
それをサーバーに戻して
きっちり学習してほしいです。
後日、他の人が同じ質問をした際に
これを反映した回答をしてほしいものです。
私が後日、再度同じ質問をした時に
また間違った回答をしてきたら
ガッカリしますもんね。
この会話は保存も出来るので
それを使ったら
話の続きは出来ますが
そうではなくてね〆(.. )
パラレルワールドになってほしくない
というのが今のAIに一番期待するところです。
ただ、謝ってくる機能は好きw
てことで
また明日ですε=ε=┏( ・_・)┛